お客様各位
平素より「楽天モバイル」をご利用いただき誠にありがとうございます。
2021年2月5日(金)より、楽天モバイル通信契約上のコンピューターウイルス感染等による情報セキュリティ侵害に関する契約者の責任をより明確にするため、利用規約内容を変更いたします。
以下変更内容についてご確認ください。
■変更内容
(1)楽天モバイル通信サービス契約約款
変更箇所 | 変更前 | 変更後 |
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契約者の維持責任 | 第55条(契約者の維持責任) 1 契約者は、移動無線装置等の自営端末設備又は自営電気通信設備を設置する場合の当該設備を、別表1に規定する技術基準及び技術的条件又は第26条(自営端末設備の接続)第5項第1号に定める技術基準に適合するよう維持していただきます。 2 前項の規定によるほか、契約者は、自営端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則に適合するよう維持していただきます。 |
第55条(契約者の維持責任) 1 契約者は、移動無線装置等の自営端末設備又は自営電気通信設備を設置する場合の当該設備を、別表1に規定する技術基準及び技術的条件又は第26条(自営端末設備の接続)第5項第1号に定める技術基準に適合するよう維持していただきます。 2 前項の規定によるほか、契約者は、自営端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則に適合するよう維持していただきます。 3 契約者は、自営端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、情報セキュリティ侵害の脅威がない状態に保つことを自らの責任とします。 |
本サービスの利用における禁止行為 | 別表4(第66条関係) 本サービスの利用における禁止行為 (1)電子メールの送受信上の支障を生じさせるおそれのある電子メールを送信する行為 (2)(1)のほか、当社若しくは他社のインターネット関連設備の利用若しくは運営に支 障を与える行為又は与えるおそれがある行為 (3)同意を得ることなく他人に広告、宣伝若しくは勧誘する行為又は他人に嫌悪感を抱かせ、若しくは嫌悪感を抱かせるおそれがある文章等を送信、記載若しくは転載する行為 (4)同意を得ることなく不特定多数の他社に宣伝又は勧誘のメールをする行為 (5)他人になりすまして各種サービスを利用する行為 (6)他人の著作権、肖像権、商標、特許権その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれがある行為 (7)他人の財産、プライバシー等を侵害する行為、又は侵害するおそれがある行為 (8)他人を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為 (9)猥褻、虐待等、児童及び青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書等 を送信、記載又は掲載する行為 (10)無限連鎖講(ネズミ講)若しくはマルチまがい商法を開設し、又はこれを勧誘する行為 (11)連鎖販売取引(マルチ商法)に関して訪問販売法に違反する行為 (12)ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為 (13)犯罪行為若しくは犯罪行為に結びつく行為又はそれらを誘発若しくは扇動する行為 (14)(1)から(13)のほか、法令又は慣習に違反する行為 (15)売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為 (16)当社サービスの運営を妨げる行為 (17)上記(16)までの禁止行為に該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為 |
別表4(第66条関係) 本サービスの利用における禁止行為 (1)電子メールの送受信上の支障を生じさせるおそれのある電子メールを送信する行為 (2)(1)のほか、当社若しくは他社のインターネット関連設備の利用若しくは運営に支 障を与える行為又は与えるおそれがある行為 (3)同意を得ることなく他人に広告、宣伝若しくは勧誘する行為又は他人に嫌悪感を抱かせ、若しくは嫌悪感を抱かせるおそれがある文章等を送信、記載若しくは転載する行為 (4)同意を得ることなく不特定多数の他社に宣伝又は勧誘のメールをする行為 (5)他人になりすまして各種サービスを利用する行為 (6)他人の著作権、肖像権、商標、特許権その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれがある行為 (7)他人の財産、プライバシー等を侵害する行為、又は侵害するおそれがある行為 (8)他人を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為 (9)猥褻、虐待等、児童及び青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書等 を送信、記載又は掲載する行為 (10)無限連鎖講(ネズミ講)若しくはマルチまがい商法を開設し、又はこれを勧誘する行為 (11)連鎖販売取引(マルチ商法)に関して訪問販売法に違反する行為 (12) 契約者の意図に拘わらず、ウイルス等の有害なコンピュータープログラムや不特定多数に対し電子メールを送信し、又はウイルス等を掲載する行為 (13)犯罪行為若しくは犯罪行為に結びつく行為又はそれらを誘発若しくは扇動する行為 (14)(1)から(13)のほか、法令又は慣習に違反する行為 (15)売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為 (16)当社サービスの運営を妨げる行為 (17)上記(16)までの禁止行為に該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為 |
(2)楽天モバイル通信サービス(5G)契約約款
変更箇所 | 変更前 | 変更後 |
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契約者の維持責任 | 第61条(契約者の維持責任) 1 契約者は、移動無線装置等の自営端末設備又は自営電気通信設備を設置する場合の当該設備を、別表1に規定する技術基準及び技術的条件又は第33条(自営端末設備の接続)第5項第1号に定める技術基準に適合するよう維持していただきます。 2 前項の規定によるほか、契約者は、自営端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則に適合するよう維持していただきます。 |
第61条(契約者の維持責任) 1 契約者は、移動無線装置等の自営端末設備又は自営電気通信設備を設置する場合の当該設備を、別表1に規定する技術基準及び技術的条件又は第33条(自営端末設備の接続)第5項第1号に定める技術基準に適合するよう維持していただきます。 2 前項の規定によるほか、契約者は、自営端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則に適合するよう維持していただきます。 3 契約者は、自営端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、情報セキュリティ侵害の脅威がない状態に保つことを自らの責任とします。 |
本サービスの利用における禁止行為 | 別表4(第72条関係) 本サービスの利用における禁止行為 (1)電子メールの送受信上の支障を生じさせるおそれのある電子メールを送信する行為 (2)(1)のほか、当社若しくは他社のインターネット関連設備の利用若しくは運営に支 障を与える行為又は与えるおそれがある行為 (3)同意を得ることなく他人に広告、宣伝若しくは勧誘する行為又は他人に嫌悪感を抱かせ、若しくは嫌悪感を抱かせるおそれがある文章等を送信、記載若しくは転載する行為 (4)同意を得ることなく不特定多数の他社に宣伝又は勧誘のメールをする行為 (5)他人になりすまして各種サービスを利用する行為 (6)他人の著作権、肖像権、商標、特許権その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれがある行為 (7)他人の財産、プライバシー等を侵害する行為、又は侵害するおそれがある行為 (8)他人を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為 (9)猥褻、虐待等、児童及び青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書等 を送信、記載又は掲載する行為 (10)無限連鎖講(ネズミ講)若しくはマルチまがい商法を開設し、又はこれを勧誘する行為 (11)連鎖販売取引(マルチ商法)に関して訪問販売法に違反する行為 (12)ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為 (13)犯罪行為若しくは犯罪行為に結びつく行為又はそれらを誘発若しくは扇動する行為 (14)(1)から(13)のほか、法令又は慣習に違反する行為 (15)売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為 (16)当社サービスの運営を妨げる行為 (17)上記(16)までの禁止行為に該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為 |
別表4(第72条関係) 本サービスの利用における禁止行為 (1)電子メールの送受信上の支障を生じさせるおそれのある電子メールを送信する行為 (2)(1)のほか、当社若しくは他社のインターネット関連設備の利用若しくは運営に支 障を与える行為又は与えるおそれがある行為 (3)同意を得ることなく他人に広告、宣伝若しくは勧誘する行為又は他人に嫌悪感を抱かせ、若しくは嫌悪感を抱かせるおそれがある文章等を送信、記載若しくは転載する行為 (4)同意を得ることなく不特定多数の他社に宣伝又は勧誘のメールをする行為 (5)他人になりすまして各種サービスを利用する行為 (6)他人の著作権、肖像権、商標、特許権その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれがある行為 (7)他人の財産、プライバシー等を侵害する行為、又は侵害するおそれがある行為 (8)他人を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為 (9)猥褻、虐待等、児童及び青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書等 を送信、記載又は掲載する行為 (10)無限連鎖講(ネズミ講)若しくはマルチまがい商法を開設し、又はこれを勧誘する行為 (11)連鎖販売取引(マルチ商法)に関して訪問販売法に違反する行為 (12) 契約者の意図に拘わらず、ウイルス等の有害なコンピュータープログラムや不特定多数に対し電子メールを送信し、又はウイルス等を掲載する行為 (13)犯罪行為若しくは犯罪行為に結びつく行為又はそれらを誘発若しくは扇動する行為 (14)(1)から(13)のほか、法令又は慣習に違反する行為 (15)売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為 (16)当社サービスの運営を妨げる行為 (17)上記(16)までの禁止行為に該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為 |
変更日
2021年2月5日