お客様各位
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2021年7月1日(木)より、電話リレーサービスの開始につき、約款を変更します。
以下変更内容についてご確認ください。
■変更内容
変更箇所 | 変更前 | 変更後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第3条(用語の定義) |
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第53条(料金及び工事に関する費用) | 当社が提供する電話サービス等の料金は、料金表第1表(料金)に定める基本料金、通信に関する料金、付加機能使用料、ユニバーサルサービス料、請求事務手数料及び再請求書発行手数料とします。 (略) |
当社が提供する電話サービス等の料金は、料金表第1表(料金)に定める基本料金、通信に関する料金、付加機能使用料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、請求事務手数料及び再請求書発行手数料とします。 (略) |
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第55条の3(ユニバーサルサービス料の支払義務) | 第55条の3(ユニバーサルサービス料の支払義務) 契約者は、第22条(直収通信回線番号)、第28条の9(固定電話番号)、第28条の23(固定電話番号)、第34条(固定電話番号)及び第38条の6(IP電話番号)の規定により当社が定めた電気通信番号並びに料金表第1表第3(付加機能使用料)に規定する付加機能(当社が別に定めるものに限ります。)に当社が定めた電気通信番号について、料金表第1表第4(ユニバーサルサービス料)に規定するユニバーサルサービス料の支払いを要します。 2 利用の一時中断等により電話サービス等を利用することができなくなった場合であっても、契約者は、その期間中のユニバーサルサービス料の支払いを要します。 3 協定事業者の定める契約約款等による利用の一時中断等により、他社相互接続通信を行うことができなくなった場合であっても、契約者は、その期間中のユニバーサルサービス料の支払いを要します。 |
第55条の3(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払義務) 契約者は、第22条(直収通信回線番号)、第28条の9(固定電話番号)、第28条の23(固定電話番号)、第34条(固定電話番号)及び第38条の6(IP電話番号)の規定により当社が定めた電気通信番号並びに料金表第1表第3(付加機能使用料)に規定する付加機能(当社が別に定めるものに限ります。)に当社が定めた電気通信番号について、料金表第1表第4(ユニバーサルサービス料)に規定するユニバーサルサービス料及び第4の2(電話リレーサービス料)に規定する電話リレーサービス料の支払いを要します。 2 利用の一時中断等により電話サービス等を利用することができなくなった場合であっても、契約者は、その期間中のユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払いを要します。 3 協定事業者の定める契約約款等による利用の一時中断等により、他社相互接続通信を行うことができなくなった場合であっても、契約者は、その期間中のユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払いを要します。 |
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料金表 通則 |
4 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。ユニバーサルサービス料を除きます。)をその利用日数に応じて日割します。 | 4 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料を除きます。)をその利用日数に応じて日割します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4 ユニバーサルサービス料 1 適用 |
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第4の2 電話リレーサービス料 1 適用 |
(略) |
2 料金額
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変更日
2021年7月1日