【 約款変更のお知らせ 】電話サービス等契約約款の変更のお知らせ

お客様各位

平素より楽天モバイルのサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。
2021年7月1日(木)より、電話リレーサービスの開始につき、約款を変更します。
以下変更内容についてご確認ください。

■変更内容

変更箇所 変更前 変更後
第3条(用語の定義)
用語 用語の意味
58 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額
(略)
用語 用語の意味
58 電話リレーサービス 「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」(令和2年法律第53号)に定める電話リレーサービスの提供の負担金に充てるために算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。
59 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額
(略)
第53条(料金及び工事に関する費用) 当社が提供する電話サービス等の料金は、料金表第1表(料金)に定める基本料金、通信に関する料金、付加機能使用料、ユニバーサルサービス料、請求事務手数料及び再請求書発行手数料とします。

(略)
当社が提供する電話サービス等の料金は、料金表第1表(料金)に定める基本料金、通信に関する料金、付加機能使用料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、請求事務手数料及び再請求書発行手数料とします。

(略)
第55条の3(ユニバーサルサービス料の支払義務) 第55条の3(ユニバーサルサービス料の支払義務)
契約者は、第22条(直収通信回線番号)、第28条の9(固定電話番号)、第28条の23(固定電話番号)、第34条(固定電話番号)及び第38条の6(IP電話番号)の規定により当社が定めた電気通信番号並びに料金表第1表第3(付加機能使用料)に規定する付加機能(当社が別に定めるものに限ります。)に当社が定めた電気通信番号について、料金表第1表第4(ユニバーサルサービス料)に規定するユニバーサルサービス料の支払いを要します。
2 利用の一時中断等により電話サービス等を利用することができなくなった場合であっても、契約者は、その期間中のユニバーサルサービス料の支払いを要します。
3 協定事業者の定める契約約款等による利用の一時中断等により、他社相互接続通信を行うことができなくなった場合であっても、契約者は、その期間中のユニバーサルサービス料の支払いを要します。
第55条の3(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払義務)
契約者は、第22条(直収通信回線番号)、第28条の9(固定電話番号)、第28条の23(固定電話番号)、第34条(固定電話番号)及び第38条の6(IP電話番号)の規定により当社が定めた電気通信番号並びに料金表第1表第3(付加機能使用料)に規定する付加機能(当社が別に定めるものに限ります。)に当社が定めた電気通信番号について、料金表第1表第4(ユニバーサルサービス料)に規定するユニバーサルサービス料及び第4の2(電話リレーサービス料)に規定する電話リレーサービス料の支払いを要します。
2 利用の一時中断等により電話サービス等を利用することができなくなった場合であっても、契約者は、その期間中のユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払いを要します。
3 協定事業者の定める契約約款等による利用の一時中断等により、他社相互接続通信を行うことができなくなった場合であっても、契約者は、その期間中のユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払いを要します。
料金表
通則
4 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。ユニバーサルサービス料を除きます。)をその利用日数に応じて日割します。 4 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料を除きます。)をその利用日数に応じて日割します。
第4 ユニバーサルサービス料
1 適用
区分 内容
(1)ユニバーサルサービス料の適用 (1)ユニバーサルサービス料の適用
ア ユニバーサルサービス料の適用については、第55条の3(ユニバーサルサービス料の支払義務)の規定により、次表に規定する1の電気通信番号ごとに適用します。
(略)
区分 内容
(1)ユニバーサルサービス料の適用 (1)ユニバーサルサービス料の適用
ア ユニバーサルサービス料の適用については、第55条の3(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払義務)の規定により、次表に規定する1の電気通信番号ごとに適用します。
(略)
第4の2 電話リレーサービス料
1 適用
(略)
区分 内容
(1)電話リレーサービス料の適用 ア 電話リレーサービス料の適用については、第55条の3(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービスの支払義務)の規定により、次表に規定する1の電気通信番号ごとに適用します。
区分 電気通信番号
直収通信サービス 直収通信回線番号
直収電話サービス 固定電話番号
着信用直収電話サービス 固定電話番号
他社直加入電話等付加機能利用サービス 着信課金番号
特定着信用直収電話サービス 固定電話番号
IP電話サービス IP電話番号
着信課金機能 着信課金番号
付加番号通知付特別課金機能 付加番号通知付特別課金番号
番号情報送出機能(ダイヤルイン) 追加番号
指定直収通信番号着信転送機能 指定直収通信番号

イ 電話リレーサービス料は適用対象の電気通信番号のうち、料金月の末日に利用されている電気通信番号に適用します。

(2)料金月の期間中に契約開始・契約解除があった場合の料金の適用 ア 電話リレーサービス料の日割りは行いません。
イ 料金月の末日に電話サービス等契約の解除又は付加機能の廃止があったとき、解除又は廃止の電気通信番号は電話リレーサービス料を適用しません。
(3)適用除外 ア 以下の電気通信番号は電話リレーサービス料を適用しません。
番号ポータビリティ等により、最終利用者に見えない形で利用されている当社が付与した番号

2 料金額

区分 料金額
電話リレーサービス料 当社が別に定めるところによります

変更日
2021年7月1日