2021年8月2日更新
お客様各位
平素より「楽天モバイル」をご利用いただき誠にありがとうございます。
2021年8月9日(月)より、スマホ交換保証プラスの契約解除条項の追加に伴い、利用規約内容を変更いたします。
以下変更内容についてご確認ください。
■変更内容
変更前
第12条(楽天が行う本契約の解除)
2. 楽天は、下記事項のいずれかに該当する場合、楽天所定の方法で契約者に通知することにより、本契約を解除できるものとします。
(1) 契約者が、本サービスを詐取する目的で対象事故を生じさせ、または生じさせようとした場合
(2) 契約者が、本サービスの利用の請求にあたり、違法な手段を用い、詐欺もしくは不正を行い、または行おうとした場合
(3) 契約者が、本規約等に違反した場合
(4) 契約者が、楽天の通信利用料金を、楽天との間の契約に従って支払わない場合
(5) 契約者が、楽天グループが提供するサービスに関する規約等に違反した場合
第16条(違約金)
(1) 故障機もしくは発見した旧製品を送付期限内に楽天等に送付されなかった場合、または盗難紛失を警察署に届け出た旨の証明書の提出がない場合
(2) 初期不良の旧製品を送付期限内に楽天等に送付されなかった場合、または初期不良の旧製品が破損した状態で返送された場合
(3) 本条第 14 項および別表1の定めに違反して保証のお申込みをされた場合
(4) 回収した故障機がロックされた状態であった場合
(5) 回収した故障機のIMEIが事前に楽天等が把握しているIMEIと異なる場合
(6) 通常の端末使用によって生じる故障・破損の程度を逸脱した、「躯体の損傷」や「部品が欠損する程の破壊等」によって、当サポートの対象端末であることが客観的に確認できないと楽天が判断した場合
【別表2】
(3) セキュリティーについて
① 契約者は、製品に暗証番号・PIN ロックなどの何らかのロックを行っている場合はロックを解除し、またその他のセキュリティーサービスに加入している場合は、当該セキュリティーサービスを解除後、本サービスを利用するものとします。
変更後
下記ピンク色の文言を追加
第12条(楽天が行う本契約の解除)
2. 楽天は、下記事項のいずれかに該当する場合、楽天所定の方法で契約者に通知することにより、本契約を解除できるものとします。
(1) 契約者が、本サービスを詐取する目的で対象事故を生じさせ、または生じさせようとした場合
(2) 契約者が、本サービスの利用の請求にあたり、違法な手段を用い、詐欺もしくは不正を行い、または行おうとした場合
(3) 契約者が、本規約等に違反した場合
(4) 契約者が、楽天の通信利用料金を、楽天との間の契約に従って支払わない場合
(5) 契約者が、楽天グループが提供するサービスに関する規約等に違反した場合
(6) 第16条に定める各号のいずれかに該当した場合
第16条(違約金)
(1) 故障機もしくは発見した旧製品を送付期限内に楽天等に送付されなかった場合、または盗難紛失を警察署に届け出た旨の証明書の提出がない場合
(2) 初期不良の旧製品を送付期限内に楽天等に送付されなかった場合、または初期不良の旧製品が破損した状態で返送された場合
(3) 第 14条および別表1の定めに違反して保証のお申込みをされた場合
(4) 別表2の1. (3)に定めるセキュリティーが解除されない場合
(5) 回収した故障機のIMEIが事前に楽天等が把握しているIMEIと異なる場合
(6) 通常の端末使用によって生じる故障・破損の程度を逸脱した、「躯体の損傷」や「部品が欠損する程の破壊等」によって、回収した故障機が本サービスの保証対象製品であることが客観的に確認できない場合
【別表2】
(3) セキュリティーについて
① 契約者は、製品を探す機能を無効にし、製品に暗証番号・PIN ロックなどの何らかのロックを行っている場合はロックを解除し、またその他のセキュリティーサービスに加入している場合は、当該セキュリティーサービスを解除後、本サービスを利用するものとします。
変更日
2021年8月9日