【約款変更のお知らせ】スマホ下取りサービス利用契約約款変更のお知らせ

お客様各位

平素より楽天モバイルのサービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2021年10月8日(金)着荷分より、スマホ下取りサービス仕様変更等に伴い、約款を変更します。
以下変更内容についてご確認ください。

■変更内容

変更箇所 変更前 変更後
第1条 (定義)
第 1 条
本規約において使用する用語の定義は、以下の各号に定めるとおりとします。なお、本規約に特段の定めが無い用語の定義は、当社が提供する楽天モバイルサービス利用規約、楽天モバイル SIM サービス利用規約、楽天モバイル通信サービス契約約款および楽天株式会社(以下「楽天」といいます)が提供する楽天会員規約、楽天 Edy 株式会社(以下「楽天Edy」といいます)が提供する楽天キャッシュ利用規約【基本型】、楽天キャッシュ利用規約【プレミアム型】、楽天キャッシュ送付機能特約の定めに従うものとします。
(定義)
第 1 条
本規約において使用する用語の定義は、以下の各号に定めるとおりとします。なお、本規約に特段の定めが無い用語の定義は、当社が提供する楽天モバイルサービス利用規約、楽天モバイルSIMサービス利用規約、楽天モバイル通信サービス契約約款および楽天グループ株式会社(以下「楽天」といいます)が提供する楽天会員規約、楽天Edy株式会社(以下「楽天Edy」といいます)が提供する楽天キャッシュ利用規約【基本型】、楽天キャッシュ利用規約【プレミアム型】、楽天キャッシュ送付機能特約の定めに従うものとします。
第4条 2.本サイトにより申し込みを行う場合には当社が本件製品を受領し査定金額に変更がない ことを確認した、または査定金額に変更が生じ変更後の査定金額にお客様が同意した時点 で、当社はお客様の申し込みを承諾し、本契約が成立します。 2.当社が本件製品を受領し第5条7号により査定金額を当社が決定した時点で、本契約が成立します。
第5条 (7) 本件製品を郵送で引き渡す場合、当社は本件製品受領後、再度査定を行います。次号の場合、査定結果が変更となる場合があります。
 (ア) 本契約申し込み時に申告された状態と当社が受領した本件製品の状態が異なる場合
 (イ) 本契約申込日から 14 日以上経過したのちに製品が当社指定先に到着した場合
(7) 当社は本件製品受領後、再度査定を行い、査定金額を決定します。次号の場合、査定結果が申込時より変更となる場合があります。
 (ア) 本契約申し込み時に申告された状態と当社が受領した本件製品の状態が異なる場合
(イ) 本契約申し込み時に申告された機種と当社が受領した機種が異なる場合
 (ウ) 本契約申込日から14 日以上経過したのちに製品が当社指定先に到着した場合
(8) 前号の場合、当社は申し込みに対する承諾を留保し、メール等により契約者宛に対し再査定結果への同意確認の連絡を行います。 (8) 前号において査定結果が変更となる場合であっても、契約者申込みの取消しはできず、当社が査定金額を決定した時点で、本契約は成立します。ただし、査定金額が0 円となる場合又は前号(イ)において受領した機種が対象機種でない場合は、当社はかかる申込みを承諾せず、本件製品をお客様に返送します。
(11) 本件製品が iPhone である場合、「iPhone を探す」機能の無効化が必要です。当該機能が有効化されたまま当社に郵送された場合、当社よりメール等にて通知を行います。当該通知後、所定の期間内に当該機能が解除されなかった場合、当社は本契約を解除します。また、郵送以外の方法により当社に引き渡された端末が、当該機能が有効化されたままだと判明した場合、当社は即時本契約を解除します。 (11) 本件製品に関し、製品を探す機能の無効化が必要です。当該機能が有効化されたまま当社に郵送された場合、当社は本契約を解除し、本件製品を契約者に返送します。
第13条 (契約の解除)
第 13 条
契約者は、以下のいずれかに該当する場合、当社が別に定める方法に従い本契約の申し込 み取り消しを行うことができます。
(1) 契約者がウェブサイトを通じて申し込みをした場合であって、本契約の申し込みを した当日に当社に申し出た場合。
(2) 本規約第 5 条に規定する再査定の結果に同意しない旨を申し出た場合
(契約の解除)
第 13 条
契約者は、契約者がウェブサイトを通じて申し込みをした場合であって、本契約の申し込みをした当日に当社に申し出た場合に限り、当社が別に定める方法に従い本契約の申し込み取り消しを行うことができます。
(2)削除
2. 当社は、以下のいずれかに該当する場合、契約者に通知することで本契約の不承諾または解除を行うことができます。
(1) 本件製品が本規約第5条 5 号または 10 号に該当する場合
(2) 契約者が本規約第 5 条に規定する再査定の結果の通知から8日間を経過しても同意の通知を当社に対して行わなかった場合
(3) 本件製品が本規約第 5 条 11 号に該当し、当社通知から 8 日間を経過しても解消されなかった場合
2. 当社は、以下のいずれかに該当する場合、契約者に通知することで本契約の不承諾または解除を行うことができます。
(1) 本件製品が本規約第5条10 号または11 号に該当する場合
(2)削除
(3)削除

変更日
2021年10月8日