本約款は、楽天モバイル株式会社が提供するRakuten Turboサービスの利用条件を定めます。
楽天モバイル株式会社(以下「当社」といいます。 )はこのRakuten Turbo 契約約款(以下「本約款」といいます。 )を定め、これにより、Rakuten Turbo (以下「本サービス」といいます。 )を提供します。契約者は、本サービスの利用にあたり、本約款の他当社が Web サイト等で別途定める規約、ガイドライン等を遵守するものとします。
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
| 用語 | 用語の意味 |
|---|---|
| 電気通信 設備 |
電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
| 電気通信 サービス |
電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
| 電気通信 回線設備 |
送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
| データ通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は受ける通信 |
| データ通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
| 専用機器 | Rakuten Turbo5G 及びその他の本サービスを利用するために必要な当社が指定する機器 |
| サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社の事業所、及び当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
| 本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
| 契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
| 設置先 | 本サービスの利用場所として契約者が当社に対し届出・登録を行った住所地 |
| 移動無線装置 | 端末設備であって、陸上(河川・湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。 )において使用されるアンテナ装置及び無線送受信装置 |
| 無線基地局 設備 |
移動無線装置との間で電波を送り又は受けるための当社の電気通信設備(当社が当社以外の電気通信事業者から卸電気通信役務の提供を受けている場合の当該電気通信事業者の電気通信設備も含みます。 ) |
| 契約者回線 | 本契約に基づき、無線基地局設備と契約の申込者又は契約の締結者が指定する移動無線装置との間に設置される電気通信回線 |
| 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、ひとつの部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。 )もしくは同一の建物内であるもの |
| 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
| 自営電気通信設備 | 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第86 号。以下「事業法」といいます。 )第9 条の登録を受けた者又は第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
| SIM カード | 契約者識別番号(契約者を識別するための数字等の組み合わせをいいます。以下同じとします。)その他の情報の小型記憶装置であって、当社が本サービスの提供にあたって契約者に貸与し、その契約者回線に接続する端末設備を特定するために使用するもの |
| 携帯電話事業者 | 当社又は協定事業者であって、電気通信番号規則(令和元年総務省令第 4 号。以下「番号規則」といいます。 ) )に規定する音声伝送携帯電話番号を用いて携帯電話サービスを提供する電気通信事業者 |
| BWA アクセス サービス事業者 |
電気通信事業報告規則 (昭和63 年郵政省令第46 号)第 1 条第 2 項第 13 号に規定する BWA アクセスサービスを提供する電気通信事業者 |
| 一般通信 | 契約者回線からの通信(当社と当社以外の電気通信事業者との間の通信を除きます。 ) |
| 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
本サービスには、次の種類があります。ただし、今後サービスの種類を拡充することがあります。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 一般サービス | 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する専用機器との間に電気通信回線を設定して専用機器設置先の屋内において無線インターネット接続を行う電気通信を提供するサービス |
本サービスの営業区域は、当社が別途 Web サイト等で定めるところによります。ただし、その営業区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、山間部等電波の伝わりにくいところでは、本サービスを利用することができない場合があります。
当社は、契約者回線ごとに 1 の本契約を締結します。この場合、契約者は、1 の本契約につき 1 人に限ります。
当社は、契約者から当社が別途定める方法により請求があったとき(その請求の理由が、専用機器等の紛失、盗難等緊急を要するものその他当社が認めるものに限ります。)は、請求のあった契約者回線について、本サービスの利用の一時中断(本サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
契約者は、 本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービスの契約事務を行うサービス取扱所に当社が別途定める方法により通知していただきます。
当社 SIM カードについては、次のいずれかに該当する場合には、当社の指示に従ってその SIM カードに切り込みを入れこれを破棄していただきます。
前条に規定する検査のほか、自営端末設備の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第2 項及び第 3 項の規定に準ずるものとします。
契約者回線に接続した自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第20 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
自営電気通信設備について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取扱いについては、第 21 条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)の規定に準ずるものとします。
自営電気通信設備の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、第22 条(自営端末設備の電波法に基づく検査)の規定に準ずるものとします。
本サービスにおいては、一般通信を利用します。
| 機関名 |
|---|
|
気象機関 水防機関 消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関 防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関 輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関 ガスの供給に直接関係がある機関 選挙管理機関 別表2 の基準に該当する新聞社等の機関 預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
当社が提供する本サービスの料金は、基本使用料、データ通信料、付加機能使用料、手続きに関する料金及び当社が別途定める料金によるものとし(以下、これらの料金を含めて「料金等」といいます。 ) 、契約者はこれらの料金等について支払う義務を負うものとします。
| 支払いを要しない場合 | 支払いを要しない料金 |
|---|---|
| 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 | 左記内容を当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのサービスについての料金。 |
契約者は、 本サービス契約中、 当社が定める料金表の規定に基づいて算定した料金等の支払いを要します。
契約者は、 本サービスに係る契約の申し込み又は変更その他の手続きを行ったときは、 料金表に規定する手続きに関する料金等の支払いを要します。 ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、すでにその料金等が支払われているときは、当社は、その料金等を返還します。
契約者は、料金等の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
契約者は、料金等その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日までについて年14.6%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
| 順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
|---|---|
| 1 | 気象機関に提供されるもの、水防機関に提供されるもの、消防機関に提供されるもの、災害救助機関に提供されるもの、秩序の維持に直接関係がある機関に提供されるもの、防衛に直接関係がある機関に提供されるもの、海上の保安に直接関係がある機関に提供されるもの、輸送の確保に直接関係がある機関に提供されるもの、通信役務の提供に直接関係がある機関に提供されるもの、電力の供給に直接関係がある機関に提供されるもの |
| 2 | 水道の供給に直接関係がある機関に提供されるもの、ガスの供給に直接関係がある機関に提供されるもの、選挙管理機関に提供されるもの、後述の「別表2」の基準に該当する新聞社等の機関に提供されるもの、預貯金業務を行う金融機関に提供されるもの、その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に提供されるもの(第1 順位となるものを除きます。) |
| 3 | 第1 順位及び第 2 順位に該当しないもの |
当社は、契約者から工事又は工事に関連する請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときもしくは保守することが著しく困難であるとき又は料金等その他の債務の支払いを現に怠りもしくは怠るおそれがある等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。 ただし、 本約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
契約者は、次の場合には、自己の責任と費用負担において、自営端末設備(移動無線装置に限ります。 )もしくは移動可能な自営電気通信設備を用いる場合における当該設備又はSIM カード(契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、契約者識別番号等の情報を通信を利用して登録できるものを含む。 )を、当社が指定した期日(別に定める営業時間内に限ります。 )に当社が指定する本サービス取扱所又は当社が指定する場所へ持ち込んでいただきます。
契約者は、次のことを守っていただきます。
当社は、本約款(変更があった場合は変更後の約款)を当社の Web サイト又は当社が指定するサービス取扱所において掲示することとします。
当社は、本サービスを提供するうえで必要があると判断したときは、契約者に対し、契約者の住所、氏名及び生年月日を確認するための書類(有効期間内のものに限ります)の提出を求めることがあります。この場合、契約者は、当社の指定する方法により、当該書類の提出に応じるものとします。書類の提出に応じない場合、本約款第28 条第 1 項第 7 号の利用停止事由となります。
契約者と当社との間で本約款に関連して訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
本約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
制定日:2023 年1 月 26 日
本サービスの契約者回線に接続される自営端末設備及び自営電気通信設備が適合すべき技術基準及び技術的条件
| 区別 | 技術基準及び技術的条件 |
|---|---|
| 本サービスの契約者回線に接続される場合 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号) データ伝送用設備端末等の接続の技術的条件 |
| 区分 | 基準 |
|---|---|
| 1 新聞社 |
次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社
|
| 2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第 2 条に定める基幹放送事業者、基幹放送局提供事業者又は一般放送事業者(有線電気通信設備を用いて放送を行う者にあっては、ラジオ放送(ラジオ放送の多重放送を受信し、これを再放送することを含みます。 ) のみを行う者を除き、自主放送を行う者に限ります。 ) |
| 3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1 欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。) をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |