適格請求書発行事業者がスマホ下取りサービスを利用する場合、楽天モバイルに対して適格請求書の発行が必要ですか?

個別に適格請求書を発行いただく必要はありませんが、スマホ下取りサービスのお申し込み時に登録番号を入力してください。

インボイス制度における適格請求書発行事業者として登録番号を持っている場合、楽天モバイルに対して適格請求書の発行が必要ですが、スマホ下取りサービスのご利用時は、楽天モバイルから適格請求書に準じた「支払通知書」を発行することで対応しています。

スマホ下取りサービスのお申し込み時に「お客様は適格請求書発行事業者の登録番号をお持ちですか?」の項目で「はい」を選択し、登録番号を入力してください。

スマホ下取りサービスのお申し込み画面

製品査定後、お客様(売上側)の登録番号を記載した支払通知書として、「下取り価格確定のお知らせ」または「【重要】下取り価格変更のお知らせ」という件名のメールをお送りします。

なお、お送りする支払通知書のメールには下記の情報を含みます。

  • 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  • 課税資産の譲渡等を行った年月日
  • 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
  • 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率(10%)
  • 税率ごとに区分した消費税額等
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称:楽天モバイル株式会社

注意事項

  • 2024年7月25日お申し込み分より発行します。それ以前のお申し込み分については、お問い合わせいただいても発行しておりませんのであらかじめご了承ください。
  • 支払通知書メールの再送はおこなっておりません。お問い合わせいただいても発行しておりませんのであらかじめご了承ください。
  • 書面での発行はおこなっておりませんので、書面をご希望の際はお送りするメールを印刷してご利用ください。

インボイス制度に関する一般的なご質問は、国税庁のインボイスコールセンターへお問い合わせください。

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